ドローンを購入する前の準備(法律編)

ドローンを購入する前の準備として、今回は事前に知っておいたほうがいい法律について書きます。

ドローンを飛行させることに一番関係する法律は、航空法になります。
大体のドローンは電波を使って通信するので、電波法も関係しますが、国内正規品のドローンを購入するのであれば、法律違反になることはまずないので、今回は省きます。
航空法は、2015年12月10日に改正されたのですが、それまでは無人航空機(ドローン・ラジコン機等)に関する記述はありませんでした。
ドローンでの事件・事故が増えてきたため、明確に無人航空機を飛行させる際のルールが設けられました。
俗に、改正航空法と言われています。
下記の国土交通省のHPに詳しく書かれていますので、一読されることをお勧めします。

【国土交通省のHP】
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

では、この改正航空法についてドローンに関係する部分を確認してみます。
あ、その前に。
私は法律の専門家ではないため、誤った記述があるかもしれません。
もし、誤った記述があった場合は、ご指摘頂けると助かります。

1.対象となる機体
まずは、この改正航空法の対象となる「無人航空機」(航空法の中ではドローン、ラジコン等を無人航空機と呼んでいます)についてです。
対象となる無人航空機は「飛行機、回転翼航空機等であって人が乗ることができないもの(ドローン、ラジコン機等)のうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満のものを除く ) 」です。
人が乗れないもので、重さが200g以上が対象になります。
空撮用ドローンでは、あまり200g未満のものはありませんので、ほとんどが対象となります。

重さが200g未満のドローンは、航空法上「模型航空機」となります。
「無人航空機」のルールは適用されず、より柔軟に飛ばすことができます。
199g以下のドローンを、航空法の適用対象外と勘違いされている方もいらっしゃいますが、199g以下の「模型航空機」にもルールはありますので、気を付けて下さい。
航空法の「無人航空機」の対象にならないよう、レース用ドローンの分野では、199g以下で機体を作成することも活発に行われています。
このカテゴリは、199g以下という意味で「U199」などと呼ばれています。

2.適用される場所
屋外が対象となります。
屋内や、網等で四方・上部が囲まれた空間については対象外になります。
ですので、外でも上部も含めて網などで囲えば対象外となるようです。

屋外は、どこで飛ばしてもいいわけではなく以下の空域での飛行は禁止されています。

・地表又は水面から150以上の高さの空域
地表から150m以上の高さへは飛ばせません。
地表からの高さなので山などで飛ばす場合は、山の表面から上空150mまで飛ばせます。
ですので、山などで飛ばせば、その山の高さ分上空まで飛ばすことができますので、より眺めのいい景色を撮ることができます。

・空港周辺の空域
空港周辺では飛ばすことができません。
飛行機などの邪魔になりますからね。

・人口集中地区の上空
人が多く住んでいる地区の上空では飛ばすことができません。
どこが人口集中地区になるかは、国土地理院のHPに行くとわかります。

【国土地理院地図(人口集中地区 平成27年)】
http://maps.gsi.go.jp/#14/35.681074/139.767423/&base=std&ls=std%7Cdid2015&blend=0&disp=11&lcd=did2015&vs=c1j0l0u0t0z0r0f0&d=vl

人口集中地区は赤くなっています。
この赤い場所では飛ばすことができません。
なお、人口集中地区は、DIDとも呼ばれています。

3.飛行方法
以下に記載した方法で飛行させる必要があります。

・日中において飛行させること
日の出から日没までが飛行させることができます。

・目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
直接目でドローンを見ながら飛行させる必要があります。
FPV(First Person’s View)やモニター越しで映像を確認しながら飛行させてはいけないということです。

・第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること
人や建物、車などから30m以上の距離を保つ必要があります。
これは、例えばドローンを上空100mで飛行させていた場合、建物などを同じ高さまで移動させて30m以上離れているかどうかということになります。

・祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
お祭りなど、多くの人が集まる場所の上空では飛行させてはダメということです。

・爆発物など危険物を輸送しないこと
危険物を積んだ状態で飛行させてはいけないということです。
これは農薬も含みますので、農薬を散布する場合は、国交省の許可が必要ということになります。

・無人航空機から物を投下しないこと
上空から物を投下してはダメということです。
ま、危ないですから当然といえば当然ですね。

禁止されている場所、方法で飛行させようとする場合は、地方航空局、空港事務所に申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
申請内容や飛行させようとしている場所によって申請先が違うようですので、詳しくは最初に紹介した【国土交通省のHP】を確認してください。
違反をした場合は、50万円以下の罰金が科されます。

ルールを破るともっと厳しいルールができたり、ドローンを飛ばす人が偏見の目で見られたりして、飛ばしずらくなってしまいます。
ルールを守って、いつまでも楽しく飛ばすことができるといいですね。

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